VISA JAPAN.net 運営:行政書士 東京フォレスト法務会計事務所

03-6380-1121

受付時間

平日 10:00 〜 18:00

090-1769-5964 中文 (in chinese)
微信 (WeChat) ID : tokyo-forest

Language

日本人の配偶者等VISA

Q 入国管理局で、配偶者ビザをもらえるのですか?

A 配偶者ビザというのは俗称で、正確には「在留資格」と言います

ここではご説明の便宜上、外国人のお相手が現在母国にいらっしゃる場合を想定してお話し致します。
日本で、日本人の配偶者として長期に渡り婚姻生活を送る場合には、日本人の配偶者等という在留資格を得なければなりませんが、この資格を最終的、確定的に得るのは、日本の空港(または海港)においてとなります。
しかしながら、実際には、日本の空港で長々と審査をするわけには行きませんので、事前に審査を受けておく必要があり、それが在留資格認定証明書交付申請と呼ばれる申請に基づく入国管理局での審査です。
日本人配偶者は、外国人のお相手のために入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をして、それを入管から得たら、外国の配偶者へ送付します。
外国人配偶者は、その在留資格認定証明書とその他必要書類を在外日本大使館へ提出することにより、そこでビザが発給されます。

配偶者ビザと就労制限

配偶者ビザで日本に滞在している人は、就労に制限がありません。

配偶者ビザと永住ビザ

配偶者ビザをもつ外国人または、日本人の配偶者である方は、在留資格「永住者」の申請の際に住所要件が緩和され、日本人との婚姻関係が3年以上継続し、日本に引き続いて1年住んでいれば永住申請ができるようになります。

配偶者ビザと帰化申請

配偶者ビザまたは、日本人の配偶者である方は、帰化申請の住所要件が緩和され、3年以上前に日本人と結婚をしていれば、日本には、引き続いて1年住んでいるだけで帰化申請ができるようになります。また、日本人の配偶者は、最近日本人とご結婚された方でも、3年以上前から引き続いて日本に住んでいる方も帰化申請ができます。