VISA JAPAN.net 運営:行政書士 東京フォレスト法務会計事務所

03-6380-1121

受付時間

平日 10:00 〜 18:00

090-1769-5964 中文 (in chinese)
微信 (WeChat) ID : tokyo-forest

Language

技術・人文・国際VISA

2015年4月1日に施行された改正入管法により、専門的・技術的分野における外国人の採用に関する企業等のニーズに対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく在留資格「人文知識・国際業務」と在留資格「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」が創設されました。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」で行うことができる活動

① 自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
② 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
③ 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務

自然科学・人文科学の仕事に就くために必要な経歴

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動のうち、自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を必要とする業務に従事する場合には、次のいずれか(学歴要件または実務要件)に該当することが必要です。

学歴要件

A:

従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと

B:

従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)
※告示で定める要件:専門士または高度専門士と称することができること

実務要件

10年以上の実務経験を有すること。この年数には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含みます。

外国の文化に基盤を有する仕事に就くために必要な条件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動のうち、自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を必要とする業務に従事する場合には、次のいずれか(学歴要件または実務要件)に該当することが必要です。

A:

従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと

B:

従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)
※告示で定める要件:専門士または高度専門士と称することができること

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合

A:

当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

B:

当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。

C:

十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

A:

翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

B:

従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は就労ビザであることから、学歴によって立証すべきポイントが異なります。
以下、学歴別の立証ポイント

大学卒業・大学院修了者が「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合

自然科学・人文科学の知識を必要等する仕事に就く場合

・関連する科目の専攻 ※緩やかな関連性
・一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること
・日本人と同等額以上の報酬

翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合

・日本人と同等額以上の報酬

広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発に係る業務に就く場合

・関連する業務について3年以上の実務経験
・日本人と同等額以上の報酬

日本の専修学校の専門課程を修了した専門士または高度専門士の場合

自然科学・人文科学の知識を必要等する仕事に就く場合

・関連する科目の専攻 ※厳格な関連性
・一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること
・日本人と同等額以上の報酬

翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合

・関連する業務について3年以上の実務経験
・日本人と同等額以上の報酬

広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発に係る業務に就く場合

・関連する業務について3年以上の実務経験
・日本人と同等額以上の報酬

外国の専修学校の専門課程を修了した専門士または高度専門士の場合

自然科学・人文科学の知識を必要等する仕事に就く場合

・10年以上の実務経験
・一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること
・日本人と同等額以上の報酬

翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合

・関連する業務について3年以上の実務経験
・日本人と同等額以上の報酬

広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発に係る業務に就く場合

・関連する業務について3年以上の実務経験
・日本人と同等額以上の報酬