VISA JAPAN.net 運営:行政書士 東京フォレスト法務会計事務所

03-6380-1121

受付時間

平日 10:00 〜 18:00

090-1769-5964 中文 (in chinese)
微信 (WeChat) ID : tokyo-forest

Language

永住VISA

永住権とは

もともとの国籍はそのまま(外国籍のまま)で、日本にずっと住みつづけることができる権利です。そのためには、今もっているビザ(在留資格)を「永住者」ビザに変更する必要があります。

永住権を持っていると、以下のようなメリットがあります。

1.在留期間が無制限になる

日本に住む外国人の方は、ビザ(在留資格)の有効期間が近付いてくるとビザの更新をしなければいけませんが、永住権を持っていると、そもそも有効期間がない(=無制限)なのでビザの更新が不要になります。

ただし、永住権をお持ちの方も在留カードの更新は必要ですのでそちらはお忘れなく。また、日本を出国するときには再入国許可が必要ですし、在留状況などによっては在留資格取消し・退去強制処分等の対象になります。

2.活動の制限がなくなる

就労ビザを持っている場合、その就労ビザで決められている活動しかできないのが原則ですので転職したら、ビザの変更を行わなければならないケースがほとんどです。

しかし永住権を持っていると、活動の制限がなくなるので、転職してもビザの変更は必要ありません。また、就労ビザではいわゆる単純労働は認められていませんが、永住権を持っている場合、法律で定められた範囲内で職業や業務内容はなんでもよくなります。さらに、「家族滞在」ビザを持っている人が資格外活動許可をもらって働く場合、労働時間は週28時間以内という制限がありますが、永住権を持っていると、労働時間の制限もなくなります。

永住権の条件

1.素行が善良であること

法律を守って他人に迷惑をかけず地域住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。

具体的には、次のa.~c.の条件すべてに当てはまらないことが必要です。

a. 日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある
b. 少年法による保護処分が継続中である
c. 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良とは認められない

2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

公共の負担にならず、持っている資産や技能から見て将来的にも安定した生活が見込まれることを意味します。この条件は、世帯単位で考えます。 例えば、申請人本人に安定した収入がなくても配偶者に相当の収入があり世帯として安定した生活が見込めれば大丈夫です。 就労ビザから永住権へ変更する場合は、目安として年収300万円以上が必要と考えてください。

これを証明するために以下のような書類を提出します。

・会社員の場合→在職証明書、直近3年分の課税証明書
・自営業の場合→直近3年分の決算報告書、課税証明書
・共通→預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書

3.申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること

具体的には、次のa.~d.のすべてを満たす必要があります。

a. 原則として、継続して10年以上日本に住んでいること。また、この期間のうち、就労ビザ(「技能実習」を除く)または居住ビザ(永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者)をもって継続して5年以上日本に住んでいること。
就労ビザに変更してから5年経っていることが必要です。1年間のうち半分以上、海外出張などで日本にいない場合も要注意です。日本での活動実績が疑われることになるので、永住許可が不許可になる可能性があります。
b. 罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務など公的義務を履行していること
c. 現在持っているビザ(在留資格)が最長の在留期間であること
→2016年7月時点では在留期間が「3年」であれば申請できます。
d. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

原則10年が緩和される特例

永住権申請には、継続して原則10年日本に住んでいることが必要ですが、次のような場合はそれが緩和されることになっています。

 1.「高度専門職」ビザを持っている場合

「高度専門職」ビザを持っている人は、10年以上の滞在歴がなくても「高度専門職」としての活動を継続して5年行っていれば永住権の申請ができます。

2.日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合

上記の場合は、①実態の伴った婚姻生活が3年以上継続し、②継続して1年以上日本に滞在している場合は、永住権の申請ができます。

3.日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の実子の場合

継続して1年以上日本に滞在している場合に、永住権の申請ができます。

4.「定住者」ビザを持っている場合

「定住者」として継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。

5.難民の認定を受けている場合

難民認定後、継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。

6.「我が国への貢献」があると認められる者

「我が国への貢献」に関してはその基準について、入国管理局からガイドラインが公表されています。この場合は、5年以上日本に住んでいれば永住権を申請できます。